在留資格一覧
日本の在留資格は現在全29種類あり、これらは主に活動内容や身分・地位に基づいて分類されます。最も一般的な分類方法は、「就労の可否」によるものです。 在留資格の主な分類は次の通りです。
1. 就労活動に制限がない在留資格(身分・地位に基づく在留資格)
これらの在留資格は、日本における身分や地位に基づいて認められるため、就労に関する制限がありません。日本国民と同様に、原則としてどのような職種にも就くことができます。
・永住者:法務大臣から永住の許可を受けた者。
・日本人の配偶者等:日本人の配偶者、特別養子、または日本人の子として出生した者。
・永住者の配偶者等:永住者または特別永住者の配偶者、または永住者・特別永住者の子として出生した者。
・定住者:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の居住を認めた者(例:日系人など)。
2. 就労が認められる在留資格(活動資格)
これらの在留資格は、特定の専門的な知識や技術を要する活動を行う場合に認められます。それぞれの資格で認められた範囲内でのみ、報酬を伴う活動(仕事)が可能です。
・高度専門職:ポイント制により高度人材と認められた者。
・教授、芸術、宗教、報道。
・経営・管理:企業等の経営者・管理者など。
・法律・会計業務、医療、研究、教育。
・技術・人文知識・国際業務:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学講師など。
・企業内転勤:外国の事業所からの転勤者。
・介護:介護福祉士の資格を持つ者。
・興行:俳優、歌手、プロスポーツ選手など。
・技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者など。
・特定技能:特定の産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する者(1号・2号あり)。
・技能実習:日本の技能・技術・知識を修得する活動。
3. 就労が原則認められない在留資格
これらの在留資格は、主に就学や研修、家族滞在などを目的としており、原則として報酬を受ける活動は許可されていません。
・文化活動 ・短期滞在 ・研修 ・留学:大学や専門学校などで教育を受ける活動。
・留学:大学や専門学校などで教育を受ける活動。
・家族滞在:就労系の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子。
ただし、「留学」や「家族滞在」などの資格であっても、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得ることで、一定の範囲内(通常は週28時間以内)でのアルバイトなどが可能になります。
