外国人の飲食業許可で注意すべきこと
昨年のことですが、ドイツ人の方が突然事務所を訪れてきました。
日本語はあまり得意ではないようでしたが、私がなんとかご用件を伺うとキッチンカーで食べ物を売りたいので許可を取りたい、ということでした。
どうやら当事務所に来る前に最初は市役所で相談したようですが、職員の説明の内容が理解できず、その後インターネットで当事務所のサイトを見つけてやってきたことがわかりました。
しかし私も飲食業許可の仕事は今まで経験がなく、ましてやキッチンカーでの飲食業には何か特別の要件があるかもしれないということで受任できるか即答できず、調査して連絡することにして受任は留保して帰っていただきました。

お客様が帰られたあといろいろ調べてみると、やはり一般的な飲食業と違って、調理や手洗いに使う水の確保のことや狭い車内に調理設備の配置をどうするかなど独特の基準があるようです。
それでも何とか許可が取れそうなことがわかり、あとはお客様の詳しい状況をお聞きするためと実際にキッチンカーの確認をしなければいけないことから、お客様のご自宅を訪問することになりました。
そして、ふと疑問に湧いてきたのがお客様の在留資格のことです。それまで飲食業許可(それもキッチンカー)での許可要件のことばかりに囚われていて、お客様が外国人であることをあまり意識していなかったのです。
しかしこの心配は結果的に杞憂におわりました。
お客様のご自宅を訪問すると、ご本人のほかに日本人の女性がいて結婚もされているとのこと。もちろん在留カードも見せていただきましたが、就労制限のない「日本人の配偶者等」と記載されていました。
その後保健所との事前相談を経て、申請書類と図面の作成をして申請し、無事許可証を取得することができた次第です。
今回は行政書士の国際業務とは関係のない仕事でしたが、外国人が登場する業務の場合は常に在留資格を意識しておくべきだと思った次第です。