○外国人配偶者を日本に呼び寄せる方法

海外で結婚した配偶者を日本に呼び寄せ一緒に日本で暮らしたいと考えたとき、
どんな手続きが必要なのか、どの在留資格を取ればいいのか、将来的に永住や帰化はできるのか
といった点で悩まれる方は少なくありません。


この記事では、外国人の配偶者を日本に呼び寄せて生活を始め、将来的に永住・帰化を目指すまでの流れ
行政書士の立場から分かりやすく解説します。


■ 外国人配偶者を日本に呼び寄せる全体の流れ
大まかな流れは、次のようになります。
・日本と外国の両方で婚姻を有効に成立させる
・配偶者の在留資格を取得する
・本で夫婦生活を開始する、在留期限がきたら在留資格の更新を行う
・将来的に永住許可または帰化申請を検討する
まず重要なのは、婚姻が両国の法律上有効に成立していることです。

■ 婚姻手続きはどこで行うのか
海外で結婚した場合、現地の方式で婚姻を成立したのち、婚姻証明書を取得
日本の市区町村役場へ婚姻届を提出、これにより、日本でも法律上の婚姻関係が認められます。
日本で結婚した場合
市区町村役場へ婚姻届を提出し、さらに配偶者の母国で「婚姻要件具備証明書」などを取得
いずれの場合も、
日本と相手国の双方で有効な婚姻であることが前提条件となります。

■ 外国人配偶者を呼び寄せる在留資格とは
外国人配偶者を日本に呼び寄せる際、一般的に取得するのが 「日本人の配偶者等」 という在留資格です。
この在留資格の申請は、日本人配偶者の住所地を管轄する 出入国在留管理局 に対して行います。


■ 入管で審査されるポイント
審査で重視されるのは、主に次の2点です。
① 結婚が真実のものであるか
いわゆる 偽装結婚ではないか が慎重に審査されます。
② 安定した生活基盤があるか
収入状況、就労状況、生活環境などを総合的に見て、日本で継続的な結婚生活が可能かどうかが判断されます。
ガイドラインは公開されていますが、最終判断は個別事情を踏まえた総合判断となります。

■ 在留資格申請で必要になる主な書類
代表的な必要書類は以下のとおりです。
○在留資格認定証明書交付申請書 日本人配偶者の戸籍謄本 婚姻証明書 夫婦の写真 収入・貯蓄を示す資料 出会いから結婚に至る経緯を説明した理由書

書類の内容や書き方によって、審査結果に大きな影響が出る点には注意が必要です。

■ 日本入国後と在留資格の更新
審査期間はおおむね 1か月〜3か月程度です。許可されると「在留資格認定証明書」が交付され、外国人配偶者が在外館でビザを取得して日本へ入国します。ただし、「日本人の配偶者等」は 永続的な資格ではありません
初回は1年または3年が多い、期限前に更新申請が必要なことも理解しておく必要がありませす。さらには、更新時にも結婚生活の実態や収入状況が確認されることも要注意です。
なお、この在留資格には 就労制限がありませんので就業先によっては、正社員として働くことも可能です。

■ 将来的に永住許可を目指す場合
「このまま日本で暮らしたい」と考えた場合、永住許可申請を検討する方も多いです。
主な要件としては、結婚から3年以上経過、日本に1年以上在住、納税義務を果たしている、素行が良好、安定した収入があるなどがあります。
永住許可の最大のメリットは、在留期限がなくなり、更新が不要になることです。ただし、在留カードは7年ごとに更新しなければなりません。

■ 帰化申請という選択肢
帰化申請は、日本国籍を取得する手続きです。申請先は入管ではなく 法務局 になります。
永住許可との違いは次のとおりですが
・日本語能力(読み書き含む)が厳しく審査されるので小学校3年生程度の日本語力が必要
二重国籍は認められないので、日本国籍を取得すると母国の国籍を失うことは
事前に十分検討する必要があります。

以上が、外国人配偶者を日本に呼び寄せて生活する場合の流れとなりますが、在留資格・帰化申請の手続きに不安があればやはり専門家への相談が安心です。
なぜなら在留資格申請や帰化申請は、書類の量が多く、内容も非常に専門的です。書類不備や記載内容の矛盾・説明不足で不許可になるケースも少なくありません。
申請取次行政書士に依頼すれば、必要書類の取得から申請書作成、入管への申請までを一貫して任せることができます。


行政書士サンライズ法務事務所では、外国人配偶者の在留資格申請、更新、永住、
帰化申請まで状況に応じたサポートを行っています。
「何から始めればいいか分からない」という段階でのご相談でも問題ありません。
初回相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。


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https://immigration.sunrise-fp.com/