外国人を雇用するには
外国人を特定技能(建設)で雇用したい建設会社様へ
人手不足対策として特定技能(建設)を検討される企業様が増えていますが、 建設分野の特定技能は他分野より要件が複雑であり、 手続きの不備による不許可・差戻しも少なくありません。
当事務所では、入管手続き業務のノウハウを持つ行政書士が、 特定技能(建設分野)に特化した在留資格手続きをサポートしています。
*外国人の在留資格の取次申請ができる専門職は、「取次申請行政書士」と「弁護士」です。
建設分野特有の注意点
・国土交通省分野の要件確認
・建設キャリアアップシステム(CCUS)との整合性
・業務区分と従事業務内容の一致
・外国人本人の経歴・試験状況の確認
これらが一つでも欠けると、 不許可・追加資料提出の原因となります。
よくあるトラブル
・紹介会社任せにして内容を把握していなかった
・書類上の仕事内容と実態が合っていない
・支援計画はあるが、制度要件を満たしていない
*特定技能(建設)は 「雇いたい」だけでは取得できません。
行政書士ができるサポート
・特定技能(建設)の在留資格認定・変更・更新
・必要書類の作成・整理・チェック
・不許可リスクの事前確認
・登録支援機関・受入体制との調整
※ 人材紹介・派遣は行っておりません。 ※ 法令に基づく申請業務のみを担当します。
◎受入企業様向け|特定技能外国人 支援業務サポートのご案内
行政書士として、特定技能外国人の「支援業務の一部」をお手伝いします。
特定技能外国人を受け入れる企業様にとって、在留資格手続だけでなく、日常生活に関する支援業務は大きな負担になりがちです。
当事務所では、行政書士としての専門知識を活かし、受入企業様・登録支援機関様から委託を受けて、支援業務の一部をサポートしています。
このようなお悩みはありませんか?
・支援業務を社内だけで回すのが難しい
・外国人対応に慣れた専門家に任せたい
・行政手続や法令面で不安がある
・登録支援機関に委託するほどではないが、部分的に外注したい
そのような場合、支援業務の一部を行政書士に委託するという選択肢があります。
当事務所が対応できる主な支援業務(委託可能)
以下は、受入企業様・登録支援機関様から個別に業務委託を受けて対応可能な支援内容です。
・生活オリエンテーションの実施(日本のルール・マナー説明)
・市区町村役場での各種手続同行・補助
・銀行口座開設、携帯電話契約のサポート
・住居契約に関する手続支援
・定期的な面談・相談対応(就労・生活面)
・支援記録・報告書の作成補助
※支援計画全体の作成・実施は受入企業様または登録支援機関様が行い、当事務所は「支援業務の一部」を専門家として補完する位置づけです。
行政書士が支援業務を行うメリット
・在留資格・入管制度を理解したうえでの支援が可能
・行政手続・法令順守を意識した安全な対応
・業務委託契約・委任状に基づく明確な役割分担
・記録・書面作成にも強く、後日の確認にも対応可能
・特定技能制度は、出入国在留管理庁の運用上、
「支援の実施状況」や「適正な記録」が重視される制度です。
行政書士が関与することで、受入企業様・登録支援機関様双方のリスク軽減につながります。
【当事務所の特長】
・行政書士として外国人関連業務の実務経験あり
・契約書・委任状を前提とした明確な業務遂行
・生活支援・法務・契約面を総合的にサポート
・小規模事業者様・初めての外国人雇用にも柔軟対応
「すべてを丸投げ」ではなく、必要な部分だけ専門家に任せたいという企業様に最適です。
業務委託・ご相談について
・単発の支援業務 ・一定期間の継続支援 ・登録支援機関様からの再委託、いずれも対応可能です。
まずは、現在お困りの支援業務内容をお聞かせください。
このような企業様に向いています
・初めて特定技能(建設)を使う
・外国人の人材の受入れを検討している
・申請業務を専門家に任せたい
ご相談について
特定技能(建設)が使えるかどうかは、 事前確認がすべてです。
オンラインでのご相談も可能です。
